【7割還付】セブ島留学で病気になっても国民健康保険が使える

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留学生
セブ島に数ヶ月の短期留学だけど海外保険って絶対入るべき?
どこの保険がいいのかわからない!

手続きが面倒くさそう!

と海外保険について悩む生徒さんは多いと思います。

実際、国民健康保険に加入している人なら、基本的に帰国後に保険適用されます!!
(役所に海外転出届を提出し、国民健康保険を脱退している場合などは受給資格なし。)

1年など長期の留学の際には海外転出届けをおすすめします。
【関連記事】【役所手続き】ワーホリ、留学や世界一周で日本を離れる前にやらないと損!

この記事の内容
  • 海外旅行保険は大切
  • でも国民健康保険で帰国後7割還付される

こんにちは!

セブ島のETHOS(エトス)に3ヶ月留学後、インターンになったSAYAKAです。

セブ島留学するに当たって、海外保険に入っていない生徒さんがたまにいます。

理由を聞くと、

  • そんなに長く留学するわけでもないから‥
  • 面倒くさそうだったから‥
  • 海外保険が何なのかよくわからなくて‥

と様々です。

ただ私がそれを聞いて思ったのは、皆さん海外保険に対してそこまで必要性を感じていない、というのが大きいような気がします。

確かに誰もが、まさか自分が怪我するわけないし、病気だってかかるわけがない!と思っていると思います。むしろそう思いたいです。

ですが、当たり前なことですが、私たち日本人は日本から一歩出た瞬間に外国人になります。
どこの国へ行っても、日本と同じ環境ではないのです。

例えば、、

  • 全く病気(風邪すら)をしない人がいきなり体調を崩す
  • 普段からマスクを着けて予防している人がクーラーで喉がやられた
  • 今まで生理痛を感じたことがなかったのにいきなり貧血を起こした
  • 胃は強い方だ!と思っていたのに1週目で腹痛、下痢を起こした
  • 何かに対してアレルギーを起こした
  • 出国前に歯の検査や治療は終わらせてきたのに痛くなった(詰め物が取れた、親知らず)

 

などなど、日本では出なかった症状や、日本ではすぐに対処出来ることも、海外にいたらそうも行かない場合がありますよね。
【関連記事】【予算感も解説】セブ島留学で日本語の通じる歯医者に行ってきた(安心できた)

そんな時に保険に入っているのと入っていないのでは安心感が全く違いますよね。

ここまで説明してきて私自身も改めて思いました。

やはり一番良いのは、自分に合いそうな海外保険に加入して留学に臨むことだと‥‥。

なかには持ち込むだけで3ヶ月(90日)まで海外旅行保険が適用されるクレジットカード(無料)もあります。【関連記事】海外留学・ワーホリに人気・おすすめ『クレジットカード』完全解説

『やっぱりそう言われても面倒だな〜』と思うそこのあなた。

もし国民健康保険に加入していたら、日本で保険対応の治療を受けた時と同じ様に、帰国後に7割還付される可能性が高いです!!!

ETHOS(エトス)

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目次

支給が受けられる治療

その治療が日本で保険適用になっていないと、支給はされません。

以下の治療などは適用外です。

  • 保険適用外の診療
  • 高価な歯科材料や矯正
  • 美容整形
  • 治療目的に渡航し、受けた場合(臓器移植など)
  • 性転換手術
その他

※慢性疾患、歯科治療は対象です。
※死亡・後遺障害保険金・救援者費用などはカバーしていません。

基本的に日本で保険適用される治療であればOKです。

必要書類

海外で受けた治療費のうち7割を還付してもらう手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 診療内容明細書(FormA)
  • 領収明細書(FormB) ※医科/歯科 (用紙違う)
  • 診療明細書と領収明細書の日本語訳(ある程度で◎ 日本語訳の提出は義務付けられています。)
  • 治療費を支払った領収書
  • 世帯主名義の口座が確認できる物
  • 国民健康保険用国際疾病分類表(提出書類ではないですが、書類作成時の参考資料として用意しておくと◎)
注意

※診療明細書と領収明細書の日本語訳はある程度で◎ 日本語訳の提出は義務付けられています。
※国民健康保険用国際疾病分類表は提出書類ではないですが、書類作成時の参考資料として用意しておくと◎

還付金額

原則として、日本国内で同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けたとした場合の金額を基準として決定され、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。(7割)

しかし、海外で支払った金額の7割が返ってくるわけではないのでご注意ください!

海外では、日本国内と同じ病気・ケガをした場合でも国や医療機関によって請求金額が大きく異なりますので、そちらも合わせてご注意ください!

手続き

日本出国前の準備

診療内容明細書(FormA)、領収明細書(FormB)、国民健康保険用国際疾病分類表を用意しましょう。

書式は市区町村により異なる場合があるので、窓口にて確認してください。

日本帰国前(セブ出国前)の準備

治療機関に治療費を全額支払い、その領収書を必ずもらってください。

担当医師に、国民健康保険用国際疾病分類表を基に、診療明細書(FormA)と領収明細書(FormB)を必ず書いてもらってください。

受診者ごと、各月ごと、入院・外来ごとに記入してもらいましょう。

※診療明細書と領収明細書の日本語訳もなるべく早めに作成しておくと良いでしょう。(日本語訳はある程度で◎ 日本語訳の提出は義務付けられています。)

日本帰国後に海外療養費の申請

加入している国民健康保険の窓口(市区町村・国民健康保険組合)にて、海外療養費の払い戻しの申請をしましょう。

審査

国民健康保険団体連合会で書類を審査され、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で、支給額を決定されます。

支給

支給額決定の後、世帯主の口座に振り込まれます。(約2ヶ月後)

セブに来る際に、海外保険に入るの面倒だ〜、という方はぜひこちらを利用してください^_^
※ご自身でも、セブへ渡航前にまずは市区町村にて確認をよろしくお願い致します!!

しかし私のおすすめは、渡航前にしっかりと海外保険に入ることです〜笑

どちらにせよ、セブ島留学にクレジットカードは持って行った方がいいので、クレジットカードをつくるだけでもおすすめしておきます。
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